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お客様は次の取消料を当社に支払って契約を解除することが出来ます。
旅行開始日の21日前まで 無料
旅行開始日の20日前から8日前 旅行代金の20%
旅行開始日の7日前から2日前 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後 旅行代金の100%
オプショナルツアーも上記の取消料が別途適用されます。
複数人数でご参加で、一部の方がお取り消しの場合はご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
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次の各号に該当する場合、取消料なしに旅行契約を解除できます。
1.天災地変や運送・宿泊機関等の都合で旅行がとても不可能になったとき。
2.当社の責により契約書面に記載した旅行が不可能になったとき。
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当社は次の場合、旅行開始前に主催旅行契約を解除いたします。
1.当社が予め明示した参加条件をお客様が満たしていないとき。
2.お客様が団体旅行の円滑かつ安全な実施を妨げる恐れのあるとき。
3.お客様の人数が書面に記した最小催行人数に達しなかったとき。
4.天災地変、手配機関の旅行サービス提供中止、官公署の命令、その他当社の免責事由により、書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑なる実施が不可能となる恐れが極めて大きいとき。
5.スキー目的で積雪量の不足のように旅行条件が成就しないとき。
6.お客様が契約期日までに旅行代金を支払われないとき。 |
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4
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お客様は旅行開始後で、お客様の責以外の事由で契約書面に記載した旅行が不可能になった場合には、かかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち当該部分を払戻いたします。 |
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当社は次にあげる場合は主催旅行契約の一部を解除します。
1.お客様が病気等の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
2.旅行を安全・円滑に実施するための添乗員の指示に従わないとき。
3.天災地変や手配機関の業務中止、官公署の命令等による継続不能。 |
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本項2により契約の解除がされた場合でも、お客様がすでに提供を受けた旅行契約は履行されており、当社は旅行代金のうち旅行提供を受けてない部分から当該旅行の提供者に支払うべき取消料・違約料等の費用を差し引いた額をお客様に払戻しいたします。 |
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当社はお客様に対し払戻が生じたときは次の通り払戻いたします。
1.旅行開始前の払戻は解除日から7日以内に払戻いたします。
2.旅行開始後の契約解除および旅行代金減額分の払戻しは契約書面に記載した旅行終了日から30日以内に払戻いたします。 |