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■サン・トラベルツアー 主催旅行条件書
この旅行は、株式会社サン・トラベルが企画募集し実施する主催旅行で、お客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。お申し込みにはこの旅行条件と日程表の旅行条件をお読みください。
01.主催旅行契約
1 株式会社サン・トラベル(以下「当社」)が主催する旅行と参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。
2 当社は日程に従って運送・宿泊、その他の旅行に関する提供を受けることが出来るよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。

3

主催旅行契約の内容・条件等は旅行条件書、募集企画書(旅程案内書)および旅行業約款(主催旅行契約)によります。
012.旅行(契約)のお申し込み
1

所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込ください。
申込金は旅行代金・取消料・違約料の一部として取り扱います。

2 当社は電話での予約申込みを受け付けます。この場合お申込み後7日以内に旅行代金または申込金をお支払いいただきます。
申込金 旅行代金1万円未満=全額、1万円以上=旅行代金の20%
03.お申込み条件
1 20才未満の方のお申込みには保護者の同意書が必要です。
2 当社業務上の都合あるときはお申込みをお断りする場合があります。
04.お客様と旅行契約の成立時期
1 主催旅行契約はお客様からお申込みを受諾したときに成立とします。
2

契約成立後は旅行内容・条件等記載した書面をお渡しいたします。
書面は日程案内書を兼ねた主催パンフレットの兼用書面になります。

3

当社がお客様との主催契約によって手配、旅程を管理する義務を負う範囲は本項2の記載によります。
05.
1 旅行代金は契約書に記載する期日内にお支払いいただきます。
06.旅行代金に含まれるもの
1 旅行日程に記載した運賃、宿泊代、食事代、観光費、諸税を含みます。
2 添乗員付コースの場合の添乗員同行費用。
ただし、行程内で一部同行しない場合が生じることもあります。
07.旅行代金に含まれないもの
前06で記載された以外のものは旅行代金に含まれません。
1 コースに含まれない交通費、飲食代等の費用、個人的費用など。
2 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分の料金)

3

オプショナルツアー代(希望者参加の別途料金による小旅行)
08.旅行契約内容の変更
1 天災地変、運送、宿泊機関等の同盟罷業やその他の事由による旅行の中止や遅延、官公署の命令等、当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全、円滑のためやむを得ないときは変更する場合があります。
09.旅行代金の返還
1 利用する運送機関の金額が急激な情勢の変化で常通想定される程度を大幅に超えて増額または激減されるときは旅行開始日前に通知いたします。
2

08により旅行内容が変更され、旅行実施による費用が増加減少した場合、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

3

運送・宿泊等の利用人員により代金が異なる旨を書面に記載した場合、当社の責に帰すべき以外で利用人員が変更になったときは契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更させていただきます。
10.お客様の交替
1 お客様は所定の金額を当社にお支払いのうえ契約上の地位を第三者に譲ることができます。この場合契約上の地以譲渡は当社の承諾を得たときに効力を生じます。当社はお客様の交替を断る場合があります。
11.旅行契約の解除・払戻
1

お客様は次の取消料を当社に支払って契約を解除することが出来ます。
旅行開始日の21日前まで    無料
旅行開始日の20日前から8日前 旅行代金の20%
旅行開始日の7日前から2日前  旅行代金の30%
旅行開始日の前日       旅行代金の40%
旅行開始日の当日       旅行代金の50%
旅行開始後          旅行代金の100%
オプショナルツアーも上記の取消料が別途適用されます。
複数人数でご参加で、一部の方がお取り消しの場合はご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

2

次の各号に該当する場合、取消料なしに旅行契約を解除できます。
1.天災地変や運送・宿泊機関等の都合で旅行がとても不可能になったとき。
2.当社の責により契約書面に記載した旅行が不可能になったとき。

3

当社は次の場合、旅行開始前に主催旅行契約を解除いたします。
1.当社が予め明示した参加条件をお客様が満たしていないとき。
2.お客様が団体旅行の円滑かつ安全な実施を妨げる恐れのあるとき。
3.お客様の人数が書面に記した最小催行人数に達しなかったとき。
4.天災地変、手配機関の旅行サービス提供中止、官公署の命令、その他当社の免責事由により、書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑なる実施が不可能となる恐れが極めて大きいとき。
5.スキー目的で積雪量の不足のように旅行条件が成就しないとき。
6.お客様が契約期日までに旅行代金を支払われないとき。

4

お客様は旅行開始後で、お客様の責以外の事由で契約書面に記載した旅行が不可能になった場合には、かかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち当該部分を払戻いたします。
5 当社は次にあげる場合は主催旅行契約の一部を解除します。
1.お客様が病気等の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
2.旅行を安全・円滑に実施するための添乗員の指示に従わないとき。
3.天災地変や手配機関の業務中止、官公署の命令等による継続不能。

6

本項2により契約の解除がされた場合でも、お客様がすでに提供を受けた旅行契約は履行されており、当社は旅行代金のうち旅行提供を受けてない部分から当該旅行の提供者に支払うべき取消料・違約料等の費用を差し引いた額をお客様に払戻しいたします。

7

当社はお客様に対し払戻が生じたときは次の通り払戻いたします。
1.旅行開始前の払戻は解除日から7日以内に払戻いたします。
2.旅行開始後の契約解除および旅行代金減額分の払戻しは契約書面に記載した旅行終了日から30日以内に払戻いたします。
12.旅程管理
1 お客様が旅行中諸事由で旅行ができない恐れがあるときは主催旅行契約に従った旅行の提供を受けられるに必要な措置を講ずること。
2

1の措置にも拘わらず契約内容を変更せざるを得ないときは代替の手配を行う。この際旅行日程を変更するときは変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうものとするよう努めること。また、旅行内容を変更するときは変更後の旅行が同様のものとなるよう努めることなど契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

3

添乗員の同行の有無はパンフレットに記載いたします。
13.当社の責任
1 当社は主催契約の履行に際し故意または過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算し1年以内に当社に通知があったときに限ります。
2

次の事由で損害を被られた時は上記責任を負うものではありません。
1.天災地変、気象条件、暴動、手配機関の事故、遅延、不通、火災や同盟罷業等、これらのために生ずる旅行日程の変更や中止。
2.官公署等の命令、伝染病による隔離、食中毒、盗難、自由行動中の事故などの事由により生ずる旅行日程の変更や旅行の中止。

14.特別補償
1 当社は主催旅行約款の特別補償規定の定めによりお客様が主催旅行参加中その生命、身体に被った損害について予め定める額の補償金(傷害死亡・後遺障害)およびお見舞金(入院)をお支払いします。
2

本項1に基づく補償金支払義務と13により損害賠償の義務を重ね負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは金額の限度において補償金の支払義務も履行されたものとなります。

3

主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する主催旅行は主たる主催旅行契約の一部として取り扱います。
15.旅程補償
1

下段に掲げる内容の変更が生じ、かつお客様が旅行に参加して頂く場合は旅行代金(代金の範囲前6項および07項に準じます)に同項に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算し30日以内にお支払いします。またはお客様ご了承のうえ同額の品物あるいはサービスの提供なる場合があります。
ただし、当該変更ついて当社に13-1の規定に基づく責任があることが明らかな場合にはこの限りではなく損害の責に応じます。

※変更補償金の支払いとなる変更/一件当りの率%/開始前/開始後
1.契約書面に記載された旅行開始日または旅行終了日の了解の得ない大きな変更/1.5%/3.0%
2.書面に記載された入場観光地または施設及び目的地のお客様に了解を得ない変更/1.0%/2.0%
3.書面に記載された運送機関の等級または種類または設備の低いものへの変更/1.0%/2.0%
4.書面に記載された宿泊機関の種類または設備の低いものへの変更/1.0%/2.0%
5.契約書面に記載された宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更/1.0%/2.0%
6.前各号に掲げる変更のうち、契約書面に記載があった事項の大幅な変更/2.0%/3.0%

2

当社は次の事項による変更には変更補償金をお支払いしません。
1.天災地変、官公署の命令、運送・宿泊等の旅行提供の中止・遅延等当初の旅行計画によらない場合、旅行参加者の生命また身体の安全確保のための必要な措置としての変更が生じた場合。
2.11規定で旅行が解除された時の解除された部分にかかわる変更。

3

変更補償金はお客様1名に対して代金の15%を限度とします。
4 本項1の規定に基づく変更補償金をお支払いした後、変更について13-1の規定に基づく責任の発生が明らかになった場合は、当社はすでにお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いします。
16.お客様の責任
1 お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
17.
1 旅行条件・旅行代金の基準日/2002年1月1日